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お知らせ

運動器及び脳血管疾患等リハビリテーション料の変更について

理学療法士増員のため『令和7年11月1日』より、厚生労働省の定める施設基準が
「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)」
へ変更となります。
それに伴い、保険点数が下記のとおり変更となり、自己負担額が増額となります。
ご負担が増えてしまい大変申し訳ありませんが、これまで以上に充実したリハビ
リテーションをご提供できるよう取り組んでまいります。
ご理解のほどよろしくお願い致します。

○運動器リハビリテーション料     170点 ⇒ 185点
○脳血管疾患等リハビリテーション料  100点 ⇒ 200点

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